武道憲章

  武道は、日本古来の尚武の精神に由来し、長い歴史と社会の変遷を経て、術から道に発展した伝統文 化である。

 かつて武道は、心技一如の教えに則り、礼を修め、技を磨き、身体を鍛え、心胆を錬る修業道・鍛錬 法として洗練され発展してきた。このような武道の特性は今日に継承され、旺盛な活力と清新な気風の 源泉として日本人の人格形成に少なからざる役割を果たしている。

 いまや武道は、世界各国に普及し、国際的にも強い関心が寄せられている。我々は、単なる技術の修 練や勝敗の結果にのみおぼれず、武道の真髄から逸脱することのないよう自省するとともに、このよう な日本の伝統文化を維持・発展させるよう努力しなければならない。 ここに、武道の新たな発展を期し、基本的な指針を掲げて武道憲章とする。

 

(目 的) 第 1 条

 武道は、武技による心身の鍛錬を通じて人格を磨き、識見を高め、 有為の人物を育成すること を目的とする。

 

(稽 古) 第 2 条

 稽古に当たっては、終始礼法を守り、基本を重視し、技術のみに偏せず、心技体を一体として修練 する。

 

(試 合) 第 3 条

 試合や形の演武に臨んでは、平素錬磨の武道精神を発揮し、最善を尽くすとともに、勝っておごら ず負けて悔まず、常に節度ある態度を堅持する。

 

(道 場) 第 4 条

 道場は、心身鍛錬の場であり、規律と礼儀作法を守り、静粛・清潔・安全を旨とし、 厳粛な環境 の維持に努める。

 

(指 導) 第 5 条

 指導に当たっては、常に人格の陶冶に努め、術理の研究・心身の鍛錬に励み、勝敗 や技術の巧拙 にとらわれることなく、師表にふさわしい態度を堅持する。

 

(普 及) 第 6 条

 普及に当たっては、伝統的な武道の特性を生かし、国際的視野に立って指導の充実 と研究の促進 を図るとともに武道の発展に努める。

 

 

昭和六十二年四月二十三日制定

 日本武道協議会